自分の最期を考える女性

今年の1月下旬に父を亡くし、そうこうするうちに、世界中でコロナ騒動。

そんな中、母がコロナで死を意識したのか、樹木葬に申込みたいと言い出し、申請手続き。

今年ほど、死を意識し、死に関わる手続きをした年はありません。

そして、感じたのが、人が亡くなるって、大変だなぁってこと。

父の死を悲しんでいる間もなく、あれやこれやと、手続きの嵐。

複数の場所で、似たようなことを何度も書いたり、資料を取り寄せたり…。

もう少し、簡素化&効率化できないものかと思います。

それに、お金がかかる。

家族葬にしたにもかかわらず、葬式代、香典返し、お布施、司法書士費用、他にも諸々。

大きなホールを借りてもないのに、一般葬とそんなに変わらなかったような気がします。

人一人、死ぬのに、なぜ、こんなにも、お金がかかるのか。

これでは、お金がなかったら、死ぬに死ねないなぁ。

…っていうのが、正直な感想です。

しかし、今回のコロナで、状況は様変わり。

コロナで死亡された方は勿論のこと、他の方も、直葬一日葬が増えているようです。

これを機に、これがスタンダードになっていくのかもしれませんね。

コロナ前からも、高齢化や小家族化を背景に、お葬式の簡素化が進んでいたようですし…。

納骨も、墓石から、納骨堂、合同葬、樹木葬、散骨、手元供養など、多様化。

代々の家のお墓に入るというよりは、個別に納骨方法を選ぶというのが一般的になりそうです。

つまり、これからは、一人一人が、最期の時を自分で考える時代になるのかもしれません。

言い換えれば、自分らしく終える時代とも言えそうです。

但し、コロナで死亡した場合は、直葬は必須のようですが…。

そういった中、最期の時を考えるのに、また、準備するのに、少しでも、お役に立てればと思い、今回、両親のことを通し、知り得たことを、少しシェアをさせていただきます。

なお、ネットにたくさん掲載されている内容よりも、『意外と知らないこと』や、『勘違いしている可能性が高いもの』を中心に、シェアさせていただきます。

まず、簡素化・多様化する葬儀・納骨の中で、法律上、おさえておきたい内容は、下記3点。

  • 死後24時間以内の火葬・埋葬の禁止
  • 死亡を知った7日以内に、死亡届を提出(死亡診断書or死体検案書が必要)
  • 埋葬・焼骨の埋蔵の墓地以外の区域での禁止
  • ※ちなみに、散骨は、埋葬・埋蔵ではないので、墓地以外の区域でも違反ではないようです。

また、下記のことも知っておいた方がよいでしょう。

    【 葬儀 】

  • 葬儀の仕方に決まりはない。
  • ※葬儀費用の中で、値段の張る祭壇も、決まりはない。

  • お通夜と葬儀のメンバーが同じならば、2回に分ける必要はない。一日葬で十分。
  • 柩がないと火葬してもらえない。また、骨壺がないと火葬場で購入することになる。
  • 葬儀屋さんに柩や骨壺を頼むと割高。
  • ※今は、棺桶・骨壺や僧侶を、Amazonでも発注可能。

  • 火葬場から持ち帰れる遺骨の量は、東日本はすべて、西日本は一部と異なる。
  • 【 戒名 】

  • 戒名は、本来、死亡した時にもらうものではなく、生きている時にもらうもの。
    クリスチャンネームと同じ。生前、もらっていないので、死亡時にもらって、仏教徒に。
  • 無宗教であれば、戒名は必要ないが、お経を望むのであれば、戒名をいただくべき。
  • 【 お墓 】

  • お墓を長男が継承するという決まりはない。
  • 嫁ぎ先のお墓に入るという決まりもない。権利があるだけ。
  • 同じお墓に入れる範囲は、寺院や霊園により異なる。事前に確認要。
    6親等内の血族と配偶者と3親等以内の姻族の所もあれば、配偶者と実子に限る所もある。
  • 檀家制度は義務ではない。法律的にも宗教の自由は認められている。
  • 「永代使用」や「永代供養」の『永代』は『永久』ではない。
  • ※「永代使用」は、墓の所有者の代がある限り。
    墓参りをする人(子孫)の有無や年間管理料の支払い状況で判断されることが多い。

    ※「永代供養」は、寺院や霊園がある限り。

    ※詳細な期限は、寺院や寺院や霊園により異なるので、お墓購入時または継承時に確認していた方が賢明。

  • 無縁仏の管理は、霊園の経営者。
  • 墓じまいは、墓の所有者の費用で行う。
  • 【 銀行口座 】

  • 亡くなった方の銀行口座は、死後、凍結される可能性がある。
  • ※高齢の方は通帳の数は絞り、いざと言う時は、早めに引き出しておいた方がよい。

  • 代理で銀行口座の引き下ろしを行う場合は、通帳やカードの他、登録印や本人確認書類などが必要となる。登録印を間違えると下ろせないので、事前に確認要。
  • 【 その他 】

  • 互助会の名義人が死亡した場合は、名義変更が必要。
  • ※互助会の名義変更をせずに、積立金の残りを他の家族の葬儀に使うことはできない。

  • 家屋や土地の相続は、放置しておくと、相続人の対象者が増え、大変なことに。
  • ※相続人に海外在住の方にいると、大使館での手続きが必要になるなど要注意。

    ※名義変更をしなくても固定資産税は徴収は来る。名義人ではないのに支払うという事態にも。

以上、自分用の備忘録を兼ねて、まとめてみました。

なお、私は、直葬にし、母同様、樹木葬にしようかなぁと思っています。

費用は必要最小限、遺骨は骨壺の中よりも自然に還る方がいいかなぁっと。

みなさんも、これを機に、自分の最期をどうするのか、考えてみてはいかがでしょうか。

最期が決まると、「今を大切に生きよう!」という気分も高まるようにも思います。

しかし、みんなが、直葬とか一日葬などになり、納骨方法も様々になると、葬儀場やお寺のあり方も変えていかないと、大変なことになりそうですね。

個人的には、お寺は、昔のように、仏教の教えを通し、人のあり方を教える場であったり、心の相談に乗る場、地域の方々を繋げる場であるといいなぁと思います。

しかし、その中に、現代的な要素も入れて、進化させる必要があるかもしれませんが…。

今は、時代の変わり目。様々なことを変容させる時期なのでしょうね。

必要のないものは捨て、必要なものを新しく取り入れたり、昔あったものを再生する

そんな時期なのでしょう。

それは、葬儀や納骨の方法、葬儀場や寺院に対しても言えそうです。

この内容が、どなたかに、少しでも、お役に立てれば幸いです。