青色申告承認申請書

個人事業主の方、青色申告承認申請書は提出していますか。

節税効果の高い青色申告で確定申告するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

白色申告では、もったいないですよ。

記入例をもとに、青色申告承認申請書の書き方を説明します。

青色申告承認申請書の入手先、提出方法、提出期限などの情報も、あわせて、ご紹介します。

青色申告承認申請書の概要

青色申告承認申請書の説明をする女性

書き方の前に、青色申告承認申請書の概要について、少し、ご紹介します。

1.青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、正式には『所得税の青色申告承認申請書』と言います。

確定申告で青色申告するための承認を申請するための書類です。

青色申告は、白色申告に比べ、記帳が複雑など、手間はかかりますが、節税になります。

青色申告のメリットの詳細は、『白色申告と青色申告の違い』をご覧ください。

2.青色申告承認申請書の入手先

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

3.青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、青色申告したい年度の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業から2ケ月以内)に提出する必要があります。

これから開業される方は、開業届と一緒に提出した方がよいかと思います。
その方が、手間もかからず、提出も忘れなくてすみます。

開業届の書き方がわからない方は、『開業届の書き方』をご覧ください。

なお、期限後に提出する場合は、残念ながら、申請年度の確定申告は、白色申告になります。
しかし、次年度のために、忘れないよう、気づいた時点で、提出しておきましょう。

4.青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書は、納税地を所轄する税務署に持参または郵送して下さい。

ちなみに、2枚提出すると、一枚は控用に押印してもらえます。
控えを保管したい場合は、2枚、提出しましょう。

納税地を所轄する税務署については、国税庁ホームページの国税局の所在地及び管轄区域にて、ご確認ください。

税務署の受付時間は、8:30~17:00までです。(お昼休みも受付しています。)

なお、青色申告承認申請書の手続きに手数料などの費用はかかりません。

青色申告承認申請書の記入例(見本)

青色申告承認申請書の記入例(見本)です。書き方の参考にして下さい。

詳細については、下記、『青色申告承認申請書の書き方』をご覧ください。

青色申告承認申請書の記入例(見本)

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書を書いている人

青色申告承認申請書の書き方を順を追って、ご説明します。

記入は、印刷して、手書きしても、PDFに直接記入しても、どちらでも構いません。

①所轄の税務署名と提出日

所轄の税務署名を国税庁ホームページの国税局の所在地及び管轄区域で確認し、記入します。

提出日は、税務署に行く日、または、郵送する日を記入します。

②自宅や事務所などの住所・電話番号

一般的には、住民票がある住所地を納税地に記入。
住民票がない現住所(居住地)、事務所を納税地にすることも可能。

別途、納税地以外に事務所などがある場合は、上記以外の住所地・事務所等の欄も記入。

電話番号は、携帯電話でも可。

③氏名・生年月日

氏名・生年月日を記入し、押印します。

印鑑は、個人のものでも、屋号印でも構いません。

④職業

職業を記入します。職業が複数ある場合は、複数記入しても構いません。

⑤屋号

屋号は無記入でも可です。必須ではありません。

⑥青色申告の開始年度

青色申告を開始する年度を記入します。

なお、青色申告承認申請書は、年度毎に提出する必要はありません。
「記載した年度以降、青色申告にします。」と宣言するものです。

⑦事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

事務所や店舗が複数ある場合のみ、名称と住所を記入します。

複数ない方は、空欄のままで結構です。

⑧所得の種類

該当する所得の種類を選択します。

複数ある場合は、該当するすべてを選択します。

⑨青色申告承認の取り消し・取りやめの有無

該当するものを選択します。

「有」を選択した場合、承認されないこともあります。ご注意ください。

⑩開業日

申請する年の1月16日以降に新規開業した場合のみ、開業日を記入します。

⑪相続による事業承継の有無

該当するものを選択します。新規開業の場合は、「無」を選択。

⑫簿記形式

年間65万円の控除を受けたい場合は「複式簿記」、年間10万円の控除でよい場合は「簡易簿記」を選択します。

⑬備付帳簿名

最低限選択するものは、複式簿記の場合は、「総勘定元帳」、「仕訳帳」、簡易簿記の場合は「現金出納帳」です。

何を選択するのか迷う項目ですが、備付帳簿名は、あくまでも参考事項です。
神経質になる必要はありません。実際の確定申告時に、増減しても、問題はありません。

また、簿記について詳しくなくても、会計ソフトを使用すれば、確定申告に必要な書類は作成できます。

⑭その他

何か、特記事項があれば記入します。ない場合は、空欄で結構です。

⑮関与税理士

税理士に確定申告の作成等を依頼する場合のみ、税理士名と電話番号を記入します。

いかがでしょうか。

青色申告承認申請書の書き方は、備付帳簿名に迷うくらいで、意外と簡単かと思います。

税務署に提出べきことは、提出期限です。うっかりして、期限を見逃さないようにしましょう。